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運営規定

訪問看護ステーションオリーブの風 運営規定
(指定訪問看護・介護予防訪問看護ステーション)

 (事業の目的)
第1条 株式会社アテナ(以下「事業者」という。)が開設する訪問看護ステーションオリーブの風(以下
    「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び介護予防訪問看護の事業(以下「事業」とい
    う。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看
    護師その他の従業者(以下「看護師」という。)が、主治医が在宅での指定訪問看護又は介護予
    防訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)の必要性を認めた利用者に対し、介護保険法そ
    の他関係法令に従い、心身の機能維持・回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りそ
    の居宅において、その有する能力に応じ自立した日常を営むことが出来るよう支援することを
    目的とする。

 (運営の方針)
第2条 ステーションの看護師等は、要介護者又は要支援者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生
    活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるよう支
    援する。
  2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図
    り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び住所地は、次のとおりとする。
 一 名称    訪問看護ステーションオリーブの風
 二 所在地   香川県善通寺市善通寺町5-8-31    

 (職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
 一 管理者   看護師1名
   管理者は、ステーションの従業者の管理及び指定訪問看護等の利用の申し込みに係る調整、業務
   の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
 二 看護師等  看護職員
          看護師   1名(常勤、管理者と兼務)
          看護師   4名(常勤)
          看護師   2名(非常勤)
          理学療法士 1名(常勤)
          作業療法士 1名(常勤)
   看護師、理学療法士、作業療法士は、指定訪問看護等の提供に当たる。
 三 事務職員  1名(常勤)
   必要な事務を行う。

 (営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 一 営業日   月曜日から金曜日、祝祭日
 二 営業時間  午前8時00分から午後5時00分までとする。
 三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 (訪問看護等の内容)
第6条 指定訪問看護等の内容は次のとおりとする。
 1  病状・障害の観察
 2  清拭・入浴・洗髪等による清潔の保持
 3  食事及び排泄等日常生活の世話
 4  褥瘡の予防
 5  利用者及び介護者への精神的ケア
 6  リハビリテーション
 7  認知症患者の看護
 8  療養生活や介護方法の指導・アドバイス
 9  医療機器、カテーテル等の管理
 10 その他医師の指示による医療処置
 11 服薬管理、指導 

 (利用料等)
第7条 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告知上の額とし、指定訪問看護等
    が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告知上の額に各利用者の介護保険負担額割合
    証に記載された負担割合を乗じた額とする。
    また公費負担医療制度の利用により自己負担額は異なる。
  2 費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文章で説明をした上で、
    支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 (通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、善通寺、丸亀市、坂出市、高松市、綾川町、宇多津町、多度津町、ま
    んのう町、琴平町、三豊市、観音寺市の区域とする。(但し、実施地域における離島は除く。)

 (緊急時における対応方法)
第9条 看護師等は、訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、
    必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこ
    ととする。また、親族・居宅介護支援事業所などの関係者各位へ連絡する。
  2 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告
    しなければならない。

 (苦情処理)
第10条 管理者は、提供した指定訪問看護等に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対
     応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び
     家族に説明するものとする。

 (事故発生時の対応)
第11条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村
     、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
   2 事業者は、サービスの提供に伴って、ステーションの責めに帰すべき事由により賠償するべ
     き事故が生じた場合には、速やかに損害賠償を行う。
   3 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

 (虐待防止に関する事項)
第12条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各項目に定める措置を講じるもの
     とする。
   1 虐待防止に関する責任者を置く。
   2 成年後見制度の利用を支援する。
   3 苦情解決体制を整備する。
   4 看護師等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
   5 介護相談員を受け入れる。
  2  事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者家族等高齢者を現に養護
     する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に
     通報するものとする。

 (個人情報の保護)
第13条 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策
     定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を
     尊守し適切な取扱いに努める。
   2 事業者が得た利用者の個人情報については、ステーションでの看護サービスの提供以外の目
     的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用又はそ
     の代理人の了解を得るものとする。

 (その他運営についての留意事項)
第14条 事業者は、看護師等の質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、
     業務体制を整備する。
   1 採用時研修 採用後3か月以内
   2 継続研修  年2回
      2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
      3 事業者は、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業
        者との雇用契約の内容とする。
   4 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社アテナとステーションの管理
     者との協議に基づいて定めるものとする。 

   附 則
 この規定は、令和5年4月1日から施行する。
       令和6年8月1日改定

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